消費税法施行規則 第二十七条の二
(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等)
令和8年4月1日 施行時点(令和6年財務省令第19号による改正)
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令第七十一条の二第一項第十号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、第五条第四項に規定する電磁的記録及び第十六条第四項に規定する電磁的記録とする。
令第七十一条の二第一項第一号から第九号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する電磁的記録のうち、第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項若しくは第二十六条の八第二項の規定又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十六条の二第四項(外国公館等であることの証明等)の規定に基づき、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面で保存されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法第五十九条の二第一項の規定は、適用しない。
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有料会員で関連条文を見る未施行令和8年11月1日施行(令和7年財務省令第22号による改正)
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
令第七十一条の二第一項第九号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、第五条第四項に規定する電磁的記録及び第十六条第四項に規定する電磁的記録とする。
令第七十一条の二第一項第一号から第八号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する電磁的記録のうち、第五条第六項、第六条の四第六項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項若しくは第二十六条の八第二項の規定又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十六条の二第四項(外国公館等であることの証明等)の規定に基づき、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面で保存されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法第五十九条の二第一項の規定は、適用しない。
未施行令和9年1月1日施行(令和7年財務省令第22号による改正)
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
令第七十一条の二第一項第九号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、第五条第四項に規定する電磁的記録及び第十六条第四項に規定する電磁的記録とする。
令第七十一条の二第一項第一号から第八号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する電磁的記録のうち、第五条第六項、第六条の四第六項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項若しくは第二十六条の八第二項の規定又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十六条の二第四項(外国公館等であることの証明等)の規定に基づき、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面で保存されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法第五十九条の二第一項の規定は、適用しない。
法第五十九条の二第一項に規定する財務省令で定める要件は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第五条第五項各号(他の国税に関する法律の規定の適用)に掲げる要件に準ずる要件に従つて特定電磁的記録(法第五十九条の二第一項に規定する特定電磁的記録をいう。次項及び第五項において同じ。)の保存を行うこととする。
前項の特定電磁的記録は、期限後申告等(法第五十九条の二第一項に規定する期限後申告等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の基因となる事項に係る特定電磁的記録(同条第一項の事業者が、あらかじめ、当該特定電磁的記録に記録された事項に関し期限後申告等があつた場合には同項の規定の適用を受けない旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を、その納税地を所轄する税務署長に提出している場合における当該特定電磁的記録に限る。)とする。
届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
その他参考となるべき事項
前項の事業者は、特定電磁的記録に記録された事項に関し期限後申告等があつた場合において法第五十九条の二第一項の規定の適用を受けないことをやめようとするときは、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 この場合において、当該届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する課税期間以後の課税期間については、前項の届出書は、その効力を失う。
届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
前項の届出書を提出した年月日
その他参考となるべき事項
第四項の事業者は、同項の届出書に記載した事項の変更をしようとする場合には、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
第四項の届出書を提出した年月日
変更をしようとする事項及び当該変更の内容
その他参考となるべき事項
未施行令和10年4月1日施行(令和8年財務省令第19号による改正)
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
令第七十一条の二第一項第十号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、第五条第一項並びに第十六条第一項及び第二項に規定する電磁的記録とする。
令第七十一条の二第一項第一号から第九号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する電磁的記録のうち、第五条第五項、第六条の四第六項、第十五条の五第二項、第十六条第五項、第十九条の二第二項、第二十六条の七第三項若しくは第二十六条の八第二項の規定又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十六条の二第四項(外国公館等であることの証明等)の規定に基づき、これらの電磁的記録を出力することにより作成した書面で保存されている場合におけるこれらの電磁的記録に記録された事項については、法第五十九条の二第一項の規定は、適用しない。
法第五十九条の二第一項に規定する財務省令で定める要件は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第五条第五項各号(他の国税に関する法律の規定の適用)に掲げる要件に準ずる要件に従つて特定電磁的記録(法第五十九条の二第一項に規定する特定電磁的記録をいう。次項及び第五項において同じ。)の保存を行うこととする。
前項の特定電磁的記録は、期限後申告等(法第五十九条の二第一項に規定する期限後申告等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の基因となる事項に係る特定電磁的記録(同条第一項の事業者が、あらかじめ、当該特定電磁的記録に記録された事項に関し期限後申告等があつた場合には同項の規定の適用を受けない旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を、その納税地を所轄する税務署長に提出している場合における当該特定電磁的記録に限る。)とする。
届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
その他参考となるべき事項
前項の事業者は、特定電磁的記録に記録された事項に関し期限後申告等があつた場合において法第五十九条の二第一項の規定の適用を受けないことをやめようとするときは、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 この場合において、当該届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する課税期間以後の課税期間については、前項の届出書は、その効力を失う。
届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
前項の届出書を提出した年月日
その他参考となるべき事項
第四項の事業者は、同項の届出書に記載した事項の変更をしようとする場合には、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
第四項の届出書を提出した年月日
変更をしようとする事項及び当該変更の内容
その他参考となるべき事項
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