消費税法施行規則 第二十七条の三

(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の適用がある場合における賦課決定通知書の記載事項)

令和8年4月1日 施行時点令和6年財務省令第19号による改正)

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第二十七条の三(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の適用がある場合における賦課決定通知書の記載事項)保存

法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合における重加算税に係る国税通則法昭和三十七年法律第六十六号第三十二条第三項賦課決定に規定する賦課決定通知書には、当該重加算税について法第五十九条の二第一項の規定の適用がある旨を付記するものとする。

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