地方法人税法 第二十四条の十一

(国内最低課税額に係る特定基準法人税額に係る確定申告)

令和8年4月1日 施行時点令和7年法律第13号による改正)

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第二十四条の十一(国内最低課税額に係る特定基準法人税額に係る確定申告)保存

申告対象法人第六条第三項に規定する法人をいう。次項において同じ。)は、各課税対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

当該課税対象会計年度の課税標準である課税標準国内最低課税法人税額

前号に掲げる課税標準国内最低課税法人税額につき前条の規定を適用して計算した地方法人税の額

前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

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申告対象法人が、前項の規定による申告書を最初に提出すべき課税対象会計年度において当該申告書を提出する場合(当該課税対象会計年度開始の日前に開始した課税対象会計年度において当該申告対象法人又は当該申告対象法人の特定多国籍企業グループ等法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この項において同じ。)に属する同条第十三号に規定する構成会社等であった他の内国法人若しくは外国法人(我が国を同条第七号に規定する所在地国とする同条第六号に規定する恒久的施設等を有していたものに限る。以下この項において同じ。)若しくは当該特定多国籍企業グループ等に係る同条第十五号に規定する共同支配会社等であった他の内国法人若しくは外国法人が同法第百五十条の三第九項の規定の適用を受けていなかった場合に限る。)には、当該申告対象法人の当該最初に提出すべき課税対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。

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