地方法人税法 第二十四条の十五

(更正の請求の特例)

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第二十四条の十五(更正の請求の特例)保存

法人税法第八十二条の二十六の規定は、法人が同法第二条第三十一号の四に規定する国内最低課税額確定申告書に記載すべき同法第八十二条の二十二第一項第一号又は第二号同法第百四十五条の九において準用する場合を含む。に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る対象会計年度後の各課税対象会計年度で決定を受けた課税対象会計年度に係る第二十四条の十一第一項第二号に掲げる金額当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額が過大となるときについて準用する。

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