地方法人税法 第二十四条の四

(国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に係る確定申告)

令和8年4月1日 施行時点令和7年法律第13号による改正)

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第二十四条の四(国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に係る確定申告)保存

特定多国籍企業グループ等法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この条において同じ。)に属する内国法人第六条第二項第一号に掲げる内国法人に限る。は、各課税対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

当該課税対象会計年度の課税標準である課税標準国際最低課税法人税額第六条第二項第一号に定める国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に係るものに限る。)

前号に掲げる課税標準国際最低課税法人税額につき前条の規定を適用して計算した地方法人税の額

前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

2

特定多国籍企業グループ等に属する内国法人が、前項の規定による申告書を最初に提出すべき課税対象会計年度において当該申告書を提出する場合(当該課税対象会計年度開始の日前に開始した課税対象会計年度において当該内国法人又は当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等法人税法第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。第四項において同じ。)であった他の内国法人若しくは外国法人(我が国を同条第七号に規定する所在地国とする同条第六号に規定する恒久的施設等を有していたものに限る。以下この項及び第四項において同じ。)若しくは当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等同条第十五号に規定する共同支配会社等をいう。第四項において同じ。)であった他の内国法人若しくは外国法人が同法第百五十条の三第九項の規定の適用を受けていなかった場合に限る。)には、当該内国法人の当該最初に提出すべき課税対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。

3

特定多国籍企業グループ等に属する法人第六条第二項第二号に掲げる法人に限る。)は、各課税対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

当該課税対象会計年度の課税標準である課税標準国際最低課税法人税額第六条第二項第二号に定める国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に係るものに限る。)

前号に掲げる課税標準国際最低課税法人税額につき前条の規定を適用して計算した地方法人税の額

前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

4

特定多国籍企業グループ等に属する法人が、前項の規定による申告書を最初に提出すべき課税対象会計年度において当該申告書を提出する場合(当該課税対象会計年度開始の日前に開始した課税対象会計年度において当該法人又は当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であった他の内国法人若しくは外国法人若しくは当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等であった他の内国法人若しくは外国法人が法人税法第百五十条の三第九項の規定の適用を受けていなかった場合に限る。)には、当該法人の当該最初に提出すべき課税対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。

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