地方法人税法 第三十六条

条文
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第三十六条保存

第十七条第一項各号に掲げる事項を記載した地方法人税中間申告書又は第十六条第六項の規定による申告書当該申告書に係る期限後申告書を含む。に偽りの記載をして税務署長に提出した場合の法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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