地方法人税法 第十七条

(仮決算をした場合の中間申告書を提出する場合の記載事項等)

令和8年4月1日 施行時点令和7年法律第13号による改正)

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第十七条(仮決算をした場合の中間申告書を提出する場合の記載事項等)保存

前条第一項に規定する法人又は通算法人で、法人税法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項の規定による申告書を提出するもの(還付請求法人を含む。第十八条において「仮決算中間申告法人」という。)は、当該申告書に係る課税事業年度について、前条第一項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した地方法人税中間申告書を提出しなければならない。

当該課税事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である課税標準法人税額第六条第一項第一号又は第二号に定める基準法人税額に係るものに限る。)

前号に掲げる課税標準法人税額につき前節第十一条及び第十三条を除く。)の規定を適用して計算した地方法人税の額

前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

2

前項に規定する還付請求法人とは、法人税法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項の規定による申告書を提出する法人で、当該申告書に係るこれらの規定に規定する期間について、同法第八十条第五項において準用する同条第一項又は同法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項若しくは第二項の規定による還付の請求をするものをいう。

3

第一項第二号に掲げる地方法人税の額の計算については、第十二条第五項、第十項及び第十一項第三号中「第十九条第一項の規定による申告書」とあり、並びに同条第十五項及び第十二条の二第四項中「地方法人税確定申告書」とあるのは、「地方法人税中間申告書」とする。

4

第一項の法人が通算子法人である場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。

第一項第一号に規定する期間は、同号の課税事業年度開始の日から前条第一項に規定する六月経過日の前日までの期間とする。

第二項中「これらの規定」とあるのは、「同法第七十二条第五項第一号」とする。

5

第三項に定めるもののほか、第一項第二号に掲げる地方法人税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

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