地方法人税法施行規則 第十条
(申告書の書式の特例)
条文
括弧書き:
国税庁長官は、別表一から別表七までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
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国税庁長官が法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第七十条の規定により同令別表一から別表二十三までの各表の書式に別表一から別表七までの各表の書式に準じて当該各表に定める事項の全部又は一部の記載欄を付記した場合には、第二条第二項、第三条第二項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項又は第七条の二第二項の規定により当該各表の書式によらなければならないこととされている記載事項の記載については、当該書式に代え、当該記載欄が設けられた同令別表一から別表二十三までの各表の書式によることができる。
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