第一条
(定義)第二条
(地方法人税中間申告書の記載事項)第三条
(退職年金等積立金に係る基準法人税額に対する地方法人税の中間申告書の記載事項)第四条
(仮決算をした場合の地方法人税中間申告書の記載事項)第五条
(地方法人税確定申告書の記載事項)第六条
(退職年金等積立金に係る基準法人税額に対する地方法人税の確定申告書の記載事項)第七条
(電子情報処理組織による申告)第七条の二
(国際最低課税額に係る特定基準法人税額に係る確定申告書の記載事項)第七条の三
(国際最低課税残余額に係る特定基準法人税額に係る確定申告書の記載事項)第七条の四
(電子情報処理組織による各課税対象会計年度の国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の申告)第七条の五
(国内最低課税額に係る特定基準法人税額に係る確定申告書の記載事項)第七条の六
(電子情報処理組織による各課税対象会計年度の国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の申告)第八条
(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)第九条
(通算法人の電子情報処理組織による申告)第十条
(申告書の書式の特例)データ提供: e-Gov法令検索