地方法人税法施行規則 第八条
(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)
令和8年4月14日 施行時点(令和8年財務省令第40号による改正)
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未施行令和8年12月11日施行(令和8年財務省令第40号による改正)
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第八条(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)
地方法人税法施行令(以下「令」という。)第十六条第二項第四号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
二
行政機関、金融機関その他第三者のあっせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結
2
法第二十九条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第二十九条第六項の請求をする同項の適用法人の名称、納税地及び法人番号
二
代表者の氏名
三
法第二十九条第四項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細
四
その他参考となるべき事項
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