地方法人税法施行規則 第五条
(地方法人税確定申告書の記載事項)
令和8年4月14日 施行時点(令和8年財務省令第40号による改正)
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法第十九条第一項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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地方法人税確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一から別表二付表二まで(更正請求書にあっては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。
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