地方法人税法施行規則 第七条の三
(国際最低課税残余額に係る特定基準法人税額に係る確定申告書の記載事項)
令和8年4月14日 施行時点(令和8年財務省令第40号による改正)
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法第二十四条の四第三項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である法第二十四条の四第三項の法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二
三
当該課税対象会計年度の開始及び終了の日
四
その他参考となるべき事項
2
法第二十四条の四第三項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表六に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
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