地方法人税法施行規則 附 則 (平成三〇年三月三一日財務省令第一四号)
改正附則 / 全2条
条文
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この省令は、令和二年四月一日から施行する。
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令和二年四月一日前に設立された内国法人で同日以後最初に開始する課税事業年度において所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)第三条の規定による改正後の地方法人税法第十九条の二第二項に規定する特定法人に該当するものは、当該課税事業年度開始の日以後一月以内に改正後の地方法人税法施行規則第八条第一項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項の届出を行わなければならない。
条文数: 2
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