地方法人税法施行規則 附 則 (平成三〇年四月一三日財務省令第三六号)
改正附則 / 全5条
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の地方法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表一から別表二付表までの書式は、平成三十年四月一日以後に終了する課税事業年度に係る地方法人税について適用し、同日前に終了した課税事業年度に係る地方法人税については、なお従前の例による。
改正前の地方法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)別表一の書式又は地方法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第四十二号)附則第二項の規定その他これに類する規定(以下「改正規則附則規定」という。)によりなお従前の例によることとされる場合における地方法人税法施行規則別表一の書式により平成三十年四月一日前に終了した課税事業年度に係る地方法人税について同日以後に修正申告書の提出をする場合には、前項の規定及び改正規則附則規定にかかわらず、これらの表の「(ふりがな)代表者自署押印」の欄中「自署押印」とあるのは「記名押印」とし、これらの表の「経理責任者自署押印」の欄については記載を要しない。
新規則別表三の書式は、平成三十年四月一日以後に納税義務が成立する地方法人税中間申告書に係る地方法人税について適用し、同日前に納税義務が成立した地方法人税中間申告書に係る地方法人税については、なお従前の例による。
旧規則別表三の書式又は地方法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第四十七号)附則第二項の規定(以下「平成二十七年改正規則附則規定」という。)によりなお従前の例によることとされる場合における地方法人税法施行規則別表三の書式により平成三十年四月一日前に納税義務が成立した地方法人税中間申告書に係る地方法人税について同日以後に修正申告書の提出をする場合には、前項の規定及び平成二十七年改正規則附則規定にかかわらず、これらの表の「(ふりがな)代表者自署押印」の欄中「自署押印」とあるのは、「記名押印」とする。