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地方法人税法施行規則 附 則 (平成三一年四月一二日財務省令第三二号)

改正附則 / 全5

条文
括弧書き:

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表一の記載要領に一号を加える改正規定、別表二の記載要領の改正規定、別表三の記載要領第五号の改正規定(「欄は」を「欄の記載に当たっては」に、「金額を記載する」を「ところによる」に改める部分、同号(1)中「当該加算された金額の4.4%相当額」を「令和元年10月1日以後に開始する前課税事業年度にあっては当該加算された金額の100分の10.3に相当する金額を記載し、同日前に開始した前課税事業年度にあっては当該加算された金額の100分の4.4に相当する金額を記載すること。」に改める部分及び同号(2)中「当該加算された金額の4.4%相当額」を「令和元年10月1日以後に開始する前課税事業年度にあっては当該加算された金額の100分の10.3に相当する金額を記載し、同日前に開始した前課税事業年度にあっては当該加算された金額の100分の4.4に相当する金額を記載すること。」に改める部分に限る。)及び別表四の表の改正規定(「地方法人税額 (2)」の欄に係る部分に限る。)は、令和元年十月一日から施行する。

2

改正後の地方法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表一から別表二付表までの書式は、平成三十一年四月一日以後に終了する課税事業年度に係る地方法人税について適用し、同日前に終了した課税事業年度に係る地方法人税については、なお従前の例による。

3

新規則別表三の書式は、平成三十一年四月一日以後に納税義務が成立する地方法人税中間申告書に係る地方法人税について適用し、同日前に納税義務が成立した地方法人税中間申告書に係る地方法人税については、なお従前の例による。

4

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から令和元年九月三十日までの間における次の各号に掲げる書式の適用については、当該各号に定めるところによる。 新規則別表一の書式 同表の表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とする。 新規則別表二の書式 同表の表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とする。

5

施行日から令和元年十二月三十一日までの間における新規則別表二付表の書式の適用については、同表の表中「」とあるのは、「」とする。

条文数: 5
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