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地方法人税法施行規則 附 則 (令和三年三月三一日財務省令第三二号)

改正附則 / 全1

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 第四条の改正規定(同条第一項中「限る」の下に「ものとし、同条第二項後段において準用する場合を含む」を加える部分及び同条第三項に係る部分を除く。)、第五条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定(「第六項」を「第七項」に改める部分及び同項第一号に係る部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、第六条の改正規定及び第八条第二項の改正規定並びに附則第三条(地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)第八条第一項の改正規定及び同条第七項の改正規定に限る。)の規定 令和四年一月一日

一及び二

第四条の改正規定(同条第一項中「限る」の下に「ものとし、同条第二項後段において準用する場合を含む」を加える部分及び同条第三項に係る部分を除く。)、第五条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定(「第六項」を「第七項」に改める部分及び同項第一号に係る部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、第六条の改正規定及び第八条第二項の改正規定並びに附則第三条(地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)第八条第一項の改正規定及び同条第七項の改正規定に限る。)の規定 令和四年一月一日

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