地方法人税法施行規則 附 則 (令和三年四月一五日財務省令第四三号)
改正附則 / 全4条
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の地方法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表一から別表二付表までの書式は、令和三年四月一日以後に終了する課税事業年度に係る地方法人税について適用し、同日前に終了した課税事業年度に係る地方法人税については、なお従前の例による。
次の各号に掲げる書式により令和三年四月一日前に終了した課税事業年度に係る地方法人税について同日以後に地方法人税確定申告書(当該地方法人税確定申告書に係る修正申告書を含む。)の提出をする場合には、当該各号に定めるところによる。 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正前の地方法人税法施行規則別表一の書式又は地方法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年財務省令第三十二号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同令による改正前の地方法人税法施行規則別表一の書式 これらの表の表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とする。 地方法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第三十六号。以下「平成三十年改正規則」という。)附則第二項その他これに類する地方法人税法施行規則別表の書式を改正する省令の経過措置を定める規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの省令による改正前の地方法人税法施行規則別表一の書式(前号に掲げる書式を除く。) 平成三十年改正規則附則第三項の規定にかかわらず、同表の表中「」とあるのは「」とし、同表の表の「経理責任者自署押印」の欄については記載を要しない。
新規則別表三の書式は、令和三年四月一日以後に提出する地方法人税中間申告書に係る地方法人税について適用し、同日前に提出した地方法人税中間申告書に係る地方法人税については、なお従前の例による。