地方法人税法施行規則 附 則 (令和三年四月一五日財務省令第四三号)
改正附則 / 全4条
条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。
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改正後の地方法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表一から別表二付表までの書式は、令和三年四月一日以後に終了する課税事業年度に係る地方法人税について適用し、同日前に終了した課税事業年度に係る地方法人税については、なお従前の例による。
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次の各号に掲げる書式により令和三年四月一日前に終了した課税事業年度に係る地方法人税について同日以後に地方法人税確定申告書(当該地方法人税確定申告書に係る修正申告書を含む。)の提出をする場合には、当該各号に定めるところによる。
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新規則別表三の書式は、令和三年四月一日以後に提出する地方法人税中間申告書に係る地方法人税について適用し、同日前に提出した地方法人税中間申告書に係る地方法人税については、なお従前の例による。
条文数: 4
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