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地方法人税法施行規則 附 則 (平成二六年七月九日財務省令第六八号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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改正後の地方法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第一項第一号、第四条第一項第一号及び第五条第一項第一号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する課税事業年度の地方法人税中間申告書又は地方法人税確定申告書(これらの申告書に係る修正申告書を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した課税事業年度の地方法人税中間申告書又は地方法人税確定申告書については、なお従前の例による。

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新規則第八条第二項第一号の規定は、施行日以後に提出する地方法人税法第二十九条第六項の還付請求書について適用し、施行日前に提出した同項の還付請求書については、なお従前の例による。

条文数: 3
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