トップ対応法令一覧地方法人税法施行規則附則附 則 (令和四年四月一五日財務省令第四〇号)

地方法人税法施行規則 附 則 (令和四年四月一五日財務省令第四〇号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表一の記載要領の改正規定及び別表四の表の改正規定は、令和四年十二月三十一日から施行する。

2

改正後の地方法人税法施行規則別表二から別表二付表二までの書式は、令和四年四月一日以後に終了する課税事業年度に係る地方法人税について適用し、同日前に終了した課税事業年度に係る地方法人税については、なお従前の例による。

条文数: 2
データ提供: e-Gov法令検索