トップ対応法令一覧地方法人税法施行規則附則附 則 (令和五年三月三一日財務省令第一四号)

地方法人税法施行規則 附 則 (令和五年三月三一日財務省令第一四号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

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改正後の地方法人税法施行規則第五条第一項第四号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に残余財産が確定する法人の当該残余財産の確定の日の属する課税事業年度(施行日前に残余財産が確定した法人の当該残余財産の確定の日の属する課税事業年度で当該課税事業年度の所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)第三条の規定による改正前の地方法人税法第十九条第一項の規定による申告書の同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する提出期限が施行日以後に到来するもの(以下この項において「経過課税事業年度」という。)を含む。)の地方法人税について適用し、施行日前に残余財産が確定した法人の当該残余財産の確定の日の属する課税事業年度(経過課税事業年度を除く。)の地方法人税については、なお従前の例による。

条文数: 2
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