地方法人税法施行規則 附 則 (令和五年四月一四日財務省令第三五号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の地方法人税法施行規則別表一及び別表二の書式は、令和五年四月一日以後に終了する課税事業年度に係る地方法人税について適用し、同日前に終了した課税事業年度に係る地方法人税については、なお従前の例による。
条文数: 2
データ提供: e-Gov法令検索
改正附則 / 全2条
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の地方法人税法施行規則別表一及び別表二の書式は、令和五年四月一日以後に終了する課税事業年度に係る地方法人税について適用し、同日前に終了した課税事業年度に係る地方法人税については、なお従前の例による。