地方法人税法施行規則 附 則 (令和六年四月一二日財務省令第三七号)
改正附則 / 全4条
条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表一の表の改正規定、同表の記載要領第四号の改正規定、別表二の記載要領の改正規定及び別表二付表一の記載要領の改正規定並びに附則第三項の規定は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第 号)の施行の日から施行する。
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改正後の地方法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条の二第二項の規定は、内国法人の令和六年四月一日以後に開始する課税対象会計年度の特定基準法人税額に対する地方法人税について適用する。
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新規則別表一の書式は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の附則第一項ただし書に規定する日以後に終了する課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税について適用し、法人の同日前に終了した課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税については、なお従前の例による。
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新規則別表五の書式は、内国法人の令和六年四月一日以後に開始する課税対象会計年度の特定基準法人税額に対する地方法人税について適用する。
条文数: 4
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