地方法人税法施行規則 附 則 (令和七年四月一四日財務省令第四四号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の地方法人税法施行規則別表二及び別表二付表一の書式は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和七年四月一日以後に終了する課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税について適用し、法人の同日前に終了した課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税については、なお従前の例による。
条文数: 2
データ提供: e-Gov法令検索
改正附則 / 全2条
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の地方法人税法施行規則別表二及び別表二付表一の書式は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和七年四月一日以後に終了する課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税について適用し、法人の同日前に終了した課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税については、なお従前の例による。