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地方法人税法施行規則 附 則 (平成二七年三月三一日財務省令第二三号)

改正附則 / 全1

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第八条の五の改正規定、第二十八条の五の改正規定、第二十八条の六の改正規定、第二十八条の七の改正規定、第二十八条の八の改正規定、第二十八条の九(見出しを含む。)の改正規定、第二十八条の十の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二十九条の三第二項第二号の改正規定、第三十七条の六第二項第二号の改正規定、第六十条の十一の改正規定、第六十四条に一項を加える改正規定及び第六十五条に一項を加える改正規定並びに附則第三条の規定 平成二十八年四月一日

第八条の五の改正規定、第二十八条の五の改正規定、第二十八条の六の改正規定、第二十八条の七の改正規定、第二十八条の八の改正規定、第二十八条の九(見出しを含む。)の改正規定、第二十八条の十の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二十九条の三第二項第二号の改正規定、第三十七条の六第二項第二号の改正規定、第六十条の十一の改正規定、第六十四条に一項を加える改正規定及び第六十五条に一項を加える改正規定並びに附則第三条の規定 平成二十八年四月一日

条文数: 1
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