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地方法人税法施行規則 附 則 (令和八年四月一四日財務省令第四〇号)

改正附則 / 全6

条文
括弧書き:

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 別表三の記載要領第四号(5)の改正規定 令和十年一月一日 第八条第一項の改正規定 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)の施行の日

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改正後の地方法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条の三第二項の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和八年四月一日以後に開始する課税対象会計年度の地方法人税法第六条第二項第二号に定める国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税について適用する。

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新規則第七条の五第二項の規定は、法人の令和八年四月一日以後に開始する課税対象会計年度の国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税について適用する。

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新規則別表一から別表二付表一までの書式は、法人の令和八年四月一日以後に終了する課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税について適用し、法人の同日前に終了した課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税については、なお従前の例による。

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新規則別表六の書式は、法人の令和八年四月一日以後に開始する課税対象会計年度の地方法人税法第六条第二項第二号に定める国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税について適用する。

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新規則別表七の書式は、法人の令和八年四月一日以後に開始する課税対象会計年度の国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税について適用する。

条文数: 6
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