地方法人税法施行規則 附 則 (平成二七年四月一五日財務省令第四七号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表一の表の改正規定、別表三の表の改正規定及び別表四の表の改正規定並びに次項の規定は、平成二十八年一月一日から施行する。
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改正後の地方法人税法施行規則別表一及び別表三(同表の表の「法人番号」の欄に係る部分に限る。)の書式は、平成二十八年一月一日以後に開始する課税事業年度に係る地方法人税について適用し、同日前に開始した課税事業年度に係る地方法人税については、なお従前の例による。
条文数: 2
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