地方法人税法施行規則 附 則 (平成二八年三月三一日財務省令第一七号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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改正後の地方法人税法施行規則第二条第一項第二号の規定は、この省令の施行の日以後に開始する課税事業年度に係る地方法人税について適用し、同日前に開始した課税事業年度に係る地方法人税については、なお従前の例による。
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改正附則 / 全2条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
改正後の地方法人税法施行規則第二条第一項第二号の規定は、この省令の施行の日以後に開始する課税事業年度に係る地方法人税について適用し、同日前に開始した課税事業年度に係る地方法人税については、なお従前の例による。