地方法人税法施行規則 附 則 (平成二八年四月一五日財務省令第四二号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。
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改正後の地方法人税法施行規則別表一から別表二付表までの書式は、平成二十八年四月一日以後に終了する課税事業年度に係る地方法人税について適用し、同日前に終了した課税事業年度に係る地方法人税については、なお従前の例による。
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改正附則 / 全2条
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の地方法人税法施行規則別表一から別表二付表までの書式は、平成二十八年四月一日以後に終了する課税事業年度に係る地方法人税について適用し、同日前に終了した課税事業年度に係る地方法人税については、なお従前の例による。