トップ対応法令一覧地方法人税法施行規則附則附 則 (平成二九年四月一四日財務省令第三七号)

地方法人税法施行規則 附 則 (平成二九年四月一四日財務省令第三七号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表四の記載要領第一号の改正規定は、平成二十九年十月一日から施行する。

2

改正後の地方法人税法施行規則別表二及び別表二付表の書式は、平成二十九年四月一日以後に終了する課税事業年度に係る地方法人税について適用し、同日前に終了した課税事業年度に係る地方法人税については、なお従前の例による。

条文数: 2
データ提供: e-Gov法令検索