143-1
(業務を行う居住者)
法第143条に規定する「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者」とは、不動産所得の基因となる資産を貸付け(地上権の設定その他他人に当該資産を使用させることを含む。)、事業所得を生ずべき事業を経営し、又は山林を保有している居住者をいうことに留意する。
法第144条《青色申告の承認の申請》関係
(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
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