183~193共-1
(支給総額が確定している給与等を分割して支払う場合の税額の計算)
支給総額が確定している給与等を分割して支払う場合の各支払の際徴収すべき税額は、当該確定している支給総額に対する税額を各回の支払額にあん分して計算するものとする。
(平2直法6-5、直所3-6改正、平13課法8-2、課個2-7、平19課法9-9、課個2-20、課審4-32改正)
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