196-1
(保険料等の金額等を証する書類の添付又は提示のない給与所得者の保険料控除申告書を受け取った場合の支払者の措置)
給与等の支払者が法第196条第2項に規定する書類の添付又は提示のない給与所得者の保険料控除申告書を受け取った場合には、翌年1月31日までに当該書類を提出し又は提示することを条件として、当該申告書に記載された社会保険料のうち法第74条第2項第5号に掲げるもの、小規模企業共済等掛金、新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧個人年金保険料又は地震保険料についてその控除を行って差し支えない。この場合において、翌年1月31日までに当該書類の提出又は提示がなかったときは、これらの掛金又は保険料を控除しないところにより年末調整の再計算を行い、その不足税額は、2月1日以後に給与等の支払をする際順次徴収するものとする。
(昭46直審(所)19改正、平17課法8-2、課個2-19、課審4-89、平19課法9-1、課審4-11、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)