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法第2条《定義》関係

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2-1
(住所の意義) 法に規定する住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する。 国の内外にわたって居住地が異動する者の住所が国内にあるかどうかの判定に当たっては、令第14条《国内に住所を有する者と推定する場合》及び第15条《国内に住所を有しない者と推定する場合》の規定があることに留意する。
2-2
(再入国した場合の居住期間) 国内に居所を有していた者が国外に赴き再び入国した場合において、国外に赴いていた期間以下この項において「在外期間」という。中、国内に、配偶者その他生計を一にする親族を残し、再入国後起居する予定の家屋若しくはホテルの一室等を保有し、又は生活用動産を預託している事実があるなど、明らかにその国外に赴いた目的が一時的なものであると認められるときは、当該在外期間中も引き続き国内に居所を有するものとして、法第2条第1項第3号及び第4号の規定を適用する。
2-3
(国内に居住する者の非永住者等の区分) 国内に居住する者については、次により非居住者、非永住者等の区分を行うことに留意する。 1 入国後1年を経過する日まで住所を有しない場合 入国後1年を経過する日までの間は非居住者、1年を経過する日の翌日以後は居住者 2 入国直後には国内に住所がなく、入国後1年を経過する日までの間に住所を有することとなった場合 住所を有することとなった日の前日までの間は非居住者、住所を有することとなった日以後は居住者 3 日本の国籍を有していない居住者で、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年を超える場合 5年以内の日までの間は非永住者、その翌日以後は非永住者以外の居住者

(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89改正)

2-4
(居住期間の計算の起算日) 法第2条第1項第3号に規定する「1年以上」の期間の計算の起算日は、入国の日の翌日となることに留意する。

(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89改正)

2-4の2
(過去10年以内の計算) 法第2条第1項第4号に規定する「過去10年以内」とは、判定する日の10年前の同日から、判定する日の前日までをいうことに留意する。

(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89追加)

2-4の3
(国内に住所又は居所を有していた期間の計算) 法第2条第1項第4号に規定する「国内に住所又は居所を有していた期間」は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は日をもって数える。 また、当該期間が複数ある場合には、これらの年数、月数及び日数をそれぞれ合計し、日数は30日をもって1月とし、月数は12月をもって1年とする。 なお、過去10年以内に住所又は居所を有することとなった日以下この項において「入国の日」という。と住所又は居所を有しないこととなった日以下この項において「出国の日」という。がある場合には、当該期間は、入国の日の翌日から出国の日までとなることに留意する。

(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89追加)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。