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法第232条(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)関係

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232-1
(前々年分の収入金額の判定) 法第232条第2項に規定する「その年の前々年分のこれらの雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円を超える」かどうかは、その年の前年末現在において確定しているところにより判定するものとする。

(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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