37-1
(売上原価等の費用の範囲)
法第37条第1項に規定する「売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用」は、別段の定めのあるものを除き、その年において債務の確定しているものに限るものとする。
(昭55直所3-19、直法6-8、昭57直所3-1、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(昭55直所3-19、直法6-8追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
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