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(不動産所得の基因となっていた建物の賃借人に支払った立退料)
不動産所得の基因となっていた建物の賃借人を立ち退かすために支払う立退料は、当該建物の譲渡に際し支出するもの又は当該建物を取壊してその敷地となっていた土地等を譲渡するために支出するものを除き、その支出した日の属する年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する。
(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12改正)
(昭52直所3-33、直法6-10、直資3-15改正)
(昭52直資3-14、直所3-22改正)
(昭57直所3-1、昭63直所3-3、直法6-2、直資3-3、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197、平30課個2-19、課審5-2、令2課個2-23、課審5-12改正)
(昭55直所3-19、直法6-8追加)
(昭55直所3-19、直法6-8追加)
(平13課個2-30、課資3-3、課法8-9追加)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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