47-13
(評価方法の選定単位の細分)
棚卸資産の評価方法は、事業所別に、又は令第100条第1項に規定する棚卸資産の区分を更に細分してその種類の異なるごとその他合理的な区分ごとに選定することができる。
(注) 同項に規定する棚卸資産の区分又はその種類を同じくする棚卸資産のうちに個別法を選定することができるものがある場合には、これを区分して個別法を選定することができる。
(昭57直所3-1、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
(昭57直所3-1、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
(昭55直所3-19、直法6-8追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
(昭57直所3-1、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
(昭55直所3-19、直法6-8追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
(昭57直所3-1追加、平5課所4-1、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、昭52直所3-33、直法6-10、直資3-15、昭63直法6-7、直所3-8、平12課所4-30、平16課個2-23、課資3-7、課法8-8、課審4-33、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)
(昭57直所3-1追加)
(昭49直所2-23改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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