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棚卸資産の取得価額の特例(令第104条関係)

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47-22
(棚卸資産の著しい陳腐化の例示) 令第104条第2号に掲げる「当該資産が著しく陳腐化したこと」とは、棚卸資産そのものには物質的な欠陥がないにもかかわらず、経済的な環境の変化に伴ってその価値が著しく減少し、その価額が今後回復しないと認められる状態にあることをいうのであるから、例えば、商品について次のような事実が生じた場合がこれに該当する。 1いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかであること。 2当該商品と用途の面ではおおむね同様のものであるが、型式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発売されたことにより、当該商品につき今後通常の方法により販売することができないようになったこと。

(昭55直所3-19、直法6-8改正)

47-23
(棚卸資産の取得価額の特例を適用できる特別の事実の例示) 令第104条第3号に掲げる「特別の事実」には、破損、型崩れ、棚ざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができなくなったような事実が含まれる。

(平21課個2-29、課審4-52改正)

47-24
(棚卸資産について取得価額の特例を適用できない場合) 棚卸資産の価額が単に物価変動、過剰生産、建値の変更等の事情によって低下しただけでは、令第104条各号に掲げる事実に該当しないことに留意する。 〔棚卸しの手続〕
47-25
(棚卸しの手続) 棚卸資産については各年の12月31日において実地棚卸しをしなければならないのであるが、その者が、その業種、業態及び棚卸資産の性質等に応じ、その実地棚卸しに代えて部分計画棚卸しその他合理的な方法によりその年12月31日における棚卸資産の在高等を算定することとしている場合には、継続適用を条件としてこれを認める。

(昭57直所3-1追加)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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