49-1
(取得の意義)
令第120条第1項及び令第120条の2第1項に規定する取得には、購入や自己の建設によるもののほか、相続、遺贈又は贈与(以下49-3において「相続等」という。)によるものも含まれることに留意する。
(平11課所4-1追加、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)
(平11課所4-1追加、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)
(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26追加、平28課個2-22、課審5-18改正)
(平12課所4-30追加、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)
(昭57直所3-1追加、平11課所4-1、平12課所4-30、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)
(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3、平20課個2-26、課法9-6、課審4-210、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)
(昭55直所3-19、直法6-8追加)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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