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年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例(令第132条関係)

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49-31
(一の減価償却資産について一部の取壊し等又は資本的支出があった場合の定額法又は定率法による償却費の計算等) 年の中途において、一の減価償却資産について一部の取壊し、除却、滅失その他の事由以下この項において「取壊し等」という。により損失が生じた場合又は資本的支出があった場合におけるその年の当該減価償却資産の旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法による償却費の額は、それぞれ次に掲げる場合に応じ、それぞれに掲げる金額とする。この場合において、取壊し等があった部分又は資本的支出があった部分の償却費の額は、令第132条第1項の規定に準じて計算した金額とする。 1 一の減価償却資産について一部の取壊し等があった場合 イ 当該減価償却資産につき旧定額法又は定額法を選定している場合 次の及びの償却費の額の合計額 当該減価償却資産のその年1月1日当該減価償却資産をその年の中途において取得している場合には、その取得した日。以下この項において同じ。における取得価額のうち資産損失額その取壊し等があった直前における未償却残額から取壊し等があった直後における当該減価償却資産の価額を控除した残額をいう。以下この項において同じ。に対応する金額を取壊し等があった部分に係る取得価額とみなして計算した償却費の額 この場合において、資産損失額に対応する金額は次の算式により計算する。 当該減価償却資産のその年1月1日における取得価額から当該取得価額のうち資産損失額に対応する金額を控除した残額を当該減価償却資産の取得価額とみなして計算した償却費の額 ロ 当該減価償却資産につき旧定率法又は定率法を選定している場合 次の及びの償却費の額の合計額 当該減価償却資産のその年1月1日における未償却残額当該減価償却資産をその年の中途において取得している場合には、当該減価償却資産の取得価額。以下この項において同じ。のうち資産損失額に対応する金額を取壊し等があった部分に係るその年1月1日における未償却残額とみなして計算した償却費の額 この場合において、資産損失額に対応する金額は次の算式により計算する。 当該減価償却資産のその年1月1日における未償却残額から当該未償却残額のうち資産損失額に対応する金額を控除した残額を当該減価償却資産の未償却残額とみなして計算した償却費の額 2 一の減価償却資産について資本的支出があった場合 当該減価償却資産の取得価額を資本的支出の部分とその他の部分とに区分し、それぞれの部分を別個の減価償却資産とみなして各別に計算した償却費の額の合計額

(昭52直所3-33、直法6-10、直資3-15、昭54直所3-24、直資3-13、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

49-32
(一の減価償却資産について一部の取壊し等があった場合の翌年以後の償却費の計算の基礎となる取得価額等) 一部の取壊し等があった一の減価償却資産に係る当該取壊し等があった日の属する年の翌年以後の償却費の額の計算の基礎となる取得価額又は未償却残額は、次に掲げる金額によるものとする。 1 取得価額については、49-31の1のイのに掲げる償却費の額の計算の基礎とされた金額 2 未償却残額については、49-31の1のロのに掲げる償却費の額の計算の基礎とされた金額から当該償却費の額を控除した残額

(昭52直所3-33、直法6-10、直資3-15追加、昭54直所3-24、直資3-13、平11課所4-1改正)

49-33
(増加償却の適用単位) 令第133条の規定は、機械及び装置につき旧耐用年数省令に定める設備の種類の区分細目の定めのあるものは、細目の区分ごとに適用する。ただし、2以上の工場に同一の設備の種類に属する設備を有する場合には、工場ごとに適用することができる。 上記ただし書の「2以上の工場に同一の設備の種類に属する設備を有する場合」については、49―14の11参照

(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)

49-33の2
(貸与を受けている機械及び装置がある場合の増加償却) 機械及び装置につき1日当たりの超過使用時間を計算する場合において、一の設備を構成する機械及び装置の中に他から貸与を受けている資産が含まれているときは、当該資産の使用時間を除いたところによりその計算を行う。

(昭55直所3-19、直法6-8追加)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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