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法第57条の3《外貨建取引の換算》関係

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57の3-6
(国外で業務を行う者の損益計算書等に係る外貨建取引の換算) 国外において不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行う個人で、当該業務に係る損益計算書又は収支内訳書を外国通貨表示により作成している者については、継続適用を条件として、当該業務に係る損益計算書又は収支内訳書の項目前受金等の収益性負債の収益化額及び減価償却資産等の費用性資産の費用化額を除く。の全てを当該年の年末における為替相場により換算することができる。 上記の円換算に当たっては、継続適用を条件として、収入金額及び必要経費の換算につき、その年において当該業務を行っていた期間内における電信売買相場の仲値、電信買相場又は電信売相場の平均値を使用することができる。

(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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