58-1
(所有期間の起算日)
法第58条第1項に規定する「1年以上有していた固定資産」であるかどうかを判定する場合における当該固定資産の取得の日については、33-9の取扱いに準ずる。
(昭52直資3-14、直所3-22追加)
(昭46直審(所)19追加、平21課資3-8、課個2-24、課審6-23、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6改正)
(平20課資3-4、課個2-33、課審6-18改正)
(昭56直資3-2、直所3-3改正)
(昭56直資3-2、直所3-3改正)
(昭56直資3-2、直所3-3改正)
(平19課資3-5、課個2-15、課審6-9改正)
(昭56直資3-2、直所3-3追加)
(昭56直資3-2、直所3-3追加)
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