59-1
(財産の拠出)
法第59条第1項第1号に規定する贈与には、一般財団法人の設立を目的とする財産の拠出を含むものとする。
(平19課資3-5、課個2-15、課審6-9、平20課資3-4、課個2-33、課審6-18改正)
(平19課資3-5、課個2-15、課審6-9、平20課資3-4、課個2-33、課審6-18改正)
(昭50直資3-11、直所3-19改正)
(昭50直資3-11、直所3-19追加)
(昭50直資3-11、直所3-19追加)
(昭56直資3-2、直所3-3追加)
(平12課資3-8、課所4-29追加、平14課資3-11、平16課資3-3、平18課資3-12、課個2-20、課審6-12、平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、平26課資3-8、課個2-15、課審7-15、令2課資4-2、課審7-13改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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