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法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》関係

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59-1
(財産の拠出) 法第59条第1項第1号に規定する贈与には、一般財団法人の設立を目的とする財産の拠出を含むものとする。

(平19課資3-5、課個2-15、課審6-9、平20課資3-4、課個2-33、課審6-18改正)

59-2
(低額譲渡) 法第59条第1項第2号に規定する「対価」には、法第36条第1項《収入金額》に規定する金銭以外の物又は権利その他経済的な利益も含まれるから、贈与名義による法人に対する資産の移転であっても、当該移転に伴い債務を引き受けさせることなどによる経済的な利益による収入がある場合には、当該移転については、法第59条第1項第1号の規定の適用はなく、当該経済的な利益による収入に基づいて同項第2号の規定の適用の有無を判定する。

(昭50直資3-11、直所3-19改正)

59-3
(同族会社等に対する低額譲渡) 山林事業所得の基因となるものを除く。又は譲渡所得の基因となる資産を法人に対し時価の2分の1以上の対価で譲渡した場合には、法第59条第1項第2号の規定の適用はないが、時価の2分の1以上の対価による法人に対する譲渡であっても、その譲渡が法第157条《同族会社等の行為又は計算の否認》の規定に該当する場合には、同条の規定により、税務署長の認めるところによって、当該資産の時価に相当する金額により山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することができる。

(昭50直資3-11、直所3-19追加)

59-4
(一の契約により2以上の資産を譲渡した場合の低額譲渡の判定) 法人に対し一の契約により2以上の資産を譲渡した場合において、当該資産の譲渡が法第59条第1項第2号に掲げる低額譲渡に該当するかどうかを判定するときは、たとえ、当該契約において当該譲渡した個々の資産の全部又は一部について対価の額が定められている場合であっても、当該個々の資産ごとに判定するのではなく、当該契約ごとに当該契約により譲渡したすべての資産の対価の額の合計額を基として判定する。

(昭50直資3-11、直所3-19追加)

59-5
(借地権等の設定及び借地の無償返還) 法第59条第1項に規定する「譲渡所得の基因となる資産の移転」には、借地権等の設定は含まれないのであるが、借地の返還は、その返還が次に掲げるような理由に基づくものである場合を除き、これに含まれる。 1 借地権等の設定に係る契約書において、将来借地を無償で返還することが定められていること。 2 当該土地の使用の目的が、単に物品置場、駐車場等として土地を更地のまま使用し、又は仮営業所、仮店舗等の簡易な建物の敷地として使用していたものであること。 3 借地上の建物が著しく老朽化したことその他これに類する事由により、借地権が消滅し、又はこれを存続させることが困難であると認められる事情が生じたこと。

(昭56直資3-2、直所3-3追加)

59-6
(株式等を贈与等した場合の「その時における価額」) 法第59条第1項の規定の適用に当たって、譲渡所得の基因となる資産が株式株主又は投資主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権新投資口予約権を含む。以下この項において同じ。及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。以下この項において同じ。である場合の同項に規定する「その時における価額」は、23~35共-9に準じて算定した価額による。この場合、23~35共-9の4ニに定める「1株又は1口当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」については、原則として、次によることを条件に、昭和39年4月25日付直資56・直審17「財産評価基本通達」法令解釈通達の178から189-7まで取引相場のない株式の評価の例により算定した価額とする。 1 財産評価基本通達178、188、188-6、189-2、189-3及び189-4中「取得した株式」とあるのは「譲渡又は贈与した株式」と、同通達185、189-2、189-3及び189-4中「株式の取得者」とあるのは「株式を譲渡又は贈与した個人」と、同通達188中「株式取得後」とあるのは「株式の譲渡又は贈与直前」とそれぞれ読み替えるほか、読み替えた後の同通達185ただし書、189-2、189-3又は189-4において株式を譲渡又は贈与した個人とその同族関係者の有する議決権の合計数が評価する会社の議決権総数の50%以下である場合に該当するかどうか及び読み替えた後の同通達188の1から4までに定める株式に該当するかどうかは、株式の譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定すること。 2 当該株式の価額につき財産評価基本通達 179の例により算定する場合同通達189-3の1において同通達179に準じて算定する場合を含む。において、当該株式を譲渡又は贈与した個人が当該譲渡又は贈与直前に当該株式の発行会社にとって同通達188の2に定める「中心的な同族株主」に該当するときは、当該発行会社は常に同通達178に定める「小会社」に該当するものとしてその例によること。 3 当該株式の発行会社が土地土地の上に存する権利を含む。又は金融商品取引所に上場されている有価証券を有しているときは、財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額相続税評価額によって計算した金額」の計算に当たり、これらの資産については、当該譲渡又は贈与の時における価額によること。 4 財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額相続税評価額によって計算した金額」の計算に当たり、同通達186-2により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しないこと。

(平12課資3-8、課所4-29追加、平14課資3-11、平16課資3-3、平18課資3-12、課個2-20、課審6-12、平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、平26課資3-8、課個2-15、課審7-15、令2課資4-2、課審7-13改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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