60の3-1
(非居住者である相続人等が限定承認をした場合)
居住者の有する有価証券等が、相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)により非居住者である相続人又は受遺者へ移転した場合には、法第60条の3第1項の規定の適用はなく、法第59条第1項第1号《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》の規定の適用を受けることに留意する。
(注) 当該有価証券等が、贈与又は遺贈(いずれも公益信託に関する法律第2条第1項第1号《定義》に規定する公益信託の信託財産とするためのものに限る。)により非居住者である当該公益信託の受託者へ移転した場合についても同様である。
(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、令8課資3-5、課法11-21、課審7-11改正)