60の3-1
(非居住者である相続人等が限定承認をした場合)
居住者の有する有価証券等が、相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)により非居住者である相続人又は受遺者へ移転した場合には、法第60条の3第1項の規定の適用はなく、法第59条第1項第1号《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》の規定の適用を受けることに留意する。
(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加)
(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加)
(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加)
(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加)
(平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24追加)
(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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