76-1
(控除の対象となる生命保険料等)
法第76条第1項に規定する「新生命保険料」(76-6において「新生命保険料」という。)、同項に規定する「旧生命保険料」(76-2において「旧生命保険料」という。)、同条第2項に規定する「介護医療保険料」、同条第3項に規定する「新個人年金保険料」(76-8において「新個人年金保険料」という。)又は同項に規定する「旧個人年金保険料」(76-8において「旧個人年金保険料」という。)に該当するかどうかは、保険料又は掛金を支払った時の現況により判定する。
(昭60直所3-1、直法6-1、直資3-1、平2直法6-5、直所3-6、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)