77-1
(賦払の契約により購入した資産)
賦払の契約により購入した資産で、その契約において代金完済後に所有権を移転する旨の特約が付されているものであっても、常時その居住の用又は日常の生活の用に供しているものは、その者が所有する資産として、法第77条第1項の規定を適用することができるものとする。
(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89改正)
(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89改正)
(昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平18課個2-7、課資3-2、課審4-89改正)
(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89改正)
(平2直所3-9、直法6-7、平18課個2-7、課資3-2、課審4-89改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。