78-1
(支出した場合の意義)
法第78条第1項に規定する「特定寄附金を支出した場合」とは、同条第2項に規定する特定寄附金を現実に支払ったことをいうから、当該特定寄附金の支払のための手形の振出し(裏書譲渡を含む。)は、現実の支払には該当しないことに留意する。
(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)
(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)
(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)
(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)
(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)
(平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12改正)
(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)
(昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平11課所4-25、平17課個2-23、課資3-5、課法8-6、課審4-113、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)
(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)
(令3課個2-10、課法11-28、課審5-4追加)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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