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法第78条《寄附金控除》関係

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78-1
(支出した場合の意義) 法第78条第1項に規定する「特定寄附金を支出した場合」とは、同条第2項に規定する特定寄附金を現実に支払ったことをいうから、当該特定寄附金の支払のための手形の振出し裏書譲渡を含む。は、現実の支払には該当しないことに留意する。

(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)

78-2
(入学に関してする寄附金の範囲) 法第78条第2項本文かっこ内に規定する「学校の入学に関してするもの」とは、自己又は子女等の入学を希望する学校に対してする寄附金で、その納入がない限り入学を許されないこととされるものその他当該入学と相当の因果関係のあるものをいうものとする。この場合において、入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入したもの入学決定後に募集の開始があったもので、新入生以外の者と同一の条件で募集される部分を除く。は、原則として、「入学と相当の因果関係のあるもの」に該当するものとする。

(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)

78-3
(入学に関してする寄附金に該当するもの) 法第78条第2項本文かっこ内に規定する「入学に関してするもの」については、次のことに留意する。 1 自己又は子女等の入学を希望して支出する寄附金は、入学辞退等により結果的に入学しないこととなった場合においても、これに該当すること。 2 自己又は子女等が入学する学校に対して直接支出する寄附金のほか、当該学校と特殊の関係にある団体等に対して支出するものもこれに該当すること。

(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)

78-4
(国等に対する寄附金) 法第78条第2項第1号に規定する国又は地方公共団体に対する寄附金とは、国又は地方公共団体以下78―7までにおいて「国等」という。において採納される寄附金をいうのであるが、国立又は公立の学校等の施設の建設又は拡張等の目的をもって設立された後援会等に関する寄附金であっても、その目的である施設が完成後遅滞なく国等に帰属することが明らかなものは、これに該当する。

(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)

78-5
(災害救助法の規定の適用を受ける地域の被災者のための義援金等) 災害救助法が適用される市町村の区域の被災者のための義援金等の募集を行う募金団体日本赤十字社、新聞・放送等の報道機関等に対して拠出した義援金等については、その義援金等が最終的に義援金配分委員会等災害対策基本法第40条第1項《都道府県地域防災計画》の都道府県地域防災計画又は同法第42条第1項《市町村地域防災計画》の市町村地域防災計画に基づき地方公共団体が組織する義援金配分委員会その他これと目的を同じくする組織で地方公共団体が組織するものをいう。に対して、拠出されることが募金趣意書等において明らかにされているものであるときは、法第78条第2項第1号の地方公共団体に対する寄附金に該当するものとする。 海外の災害に際して、募金団体から最終的に日本赤十字社に対して拠出されることが募金趣意書等において明らかにされている義援金等については、特定公益増進法人である日本赤十字社に対する寄附金となることに留意する。

(平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12改正)

78-6
(最終的に国等に帰属しない寄附金) 国等に対して採納の手続を経て支出した寄附金であっても、その寄附金が特定の団体に交付されることが明らかであるなど最終的に国等に帰属しないと認められるものは、国等に対する寄附金には該当しないことに留意する。

(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)

78-7
(公共企業体等に対する寄附金) 日本中央競馬会等のように全額政府出資により設立された法人又は日本下水道事業団等のように地方公共団体の全額出資により設立された法人に対する寄附金は、国等に対する寄附金には該当しないことに留意する。

(昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平11課所4-25、平17課個2-23、課資3-5、課法8-6、課審4-113、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)

78-8
(個人の負担すべき寄附金を法人が支出した場合) 個人の負担すべき法第78条第2項各号に掲げる寄附金を法人が支出した場合において、当該法人又は個人に対する法人税法又は所得税法の適用上当該寄附金が当該個人に対する給与等とされたときは、当該給与等とされた金額は当該個人が支出した寄附金として同条の規定を適用する。

(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)

78-9
(出資に関する業務に充てられることが明らかな寄附金) 法第78条第2項第3号に規定する「出資に関する業務に充てられることが明らかなもの」とは、例えば、次のようなものが該当する。 1 寄附金の使途を出資業務に限定して募集されたもの 2 出資業務に使途を指定して行われたもの

(令3課個2-10、課法11-28、課審5-4追加)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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