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法第79条《障害者控除》関係

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79-1
(障害者控除を受ける場合の配偶者控除等) 障害者である同一生計配偶者又は扶養親族が居住者の控除対象配偶者に該当し、かつ、他の居住者の控除対象扶養親族に該当する場合又は2以上の居住者の控除対象扶養親族に該当する場合において、当該障害者である控除対象配偶者又は控除対象扶養親族につき、一の居住者が配偶者控除又は扶養控除の規定の適用を受け、他の居住者が障害者控除の規定の適用を受けるようなことはできないことに留意する。

(平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8改正)

79-2
(年の中途で死亡した居住者等の障害者である扶養親族等とされた者に係る障害者控除) 年の中途において死亡し又は出国をした居住者の障害者である同一生計配偶者又は扶養親族について、その居住者が障害者控除の適用を受けた場合であっても、その後その年中において相続人等他の居住者の同一生計配偶者又は扶養親族にも該当するときは、当該他の居住者が自己の障害者である同一生計配偶者又は扶養親族として障害者控除の適用を受けることができることに留意する。

(平22課個2-16、課法9-1、課審4-30追加、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8改正)

80-1
(配偶者控除を受ける場合の寡婦控除) 年の中途において夫と死別した妻でその年において寡婦に該当するものについては、たとえその者が死別した夫につき配偶者控除の規定の適用を受ける場合であっても、寡婦控除の規定の適用があることに留意する。

(昭57直所3-1、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)

81-1
(配偶者控除を受ける場合のひとり親控除) 年の中途において夫又は妻と死別した妻又は夫でその年においてひとり親に該当するものについては、たとえその者が死別した夫又は妻につき配偶者控除の規定の適用を受ける場合であっても、ひとり親控除の規定の適用があることに留意する。 83から84の2-1 年の中途において死亡し又は出国をした居住者の控除対象配偶者若しくは法第83条の2第1項に規定する生計を一にする配偶者控除対象配偶者を除く。以下この項において「配偶者」という。又は控除対象扶養親族若しくは特定親族法第84条の2第1項に規定する特定親族をいう。以下同じ。として控除された者であっても、その後その年中において相続人等他の居住者の控除対象配偶者若しくは配偶者又は控除対象扶養親族若しくは特定親族にも該当する者については、当該他の居住者が自己の控除対象配偶者若しくは配偶者又は控除対象扶養親族若しくは特定親族として控除することができることに留意する。

(令2課個2-12、課法11-3、課審5-6追加)

(昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

84の2-1
(里親に委託された児童の範囲) 法第84条の2第1項に規定する「里親に委託された児童」については、2-49の取扱いに準ずる。

(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)

84の2-2
(青色事業専従者に該当する者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものの範囲) 法第84条の2第1項かっこ内に規定する「第57条第1項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するもの」については、2-48の取扱いに準ずる。

(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)

85-1
(年の中途において死亡した者等の親族等が扶養親族等に該当するかどうかの判定) 年の中途において死亡し又は出国をした居住者の配偶者その他の親族法第2条第1項第34号定義及び第84条の2第1項特定親族特別控除に規定する児童並びに同号に規定する老人を含む。以下この項において「親族等」という。がその居住者の同一生計配偶者若しくは法第83条の2第1項配偶者特別控除に規定する生計を一にする配偶者控除対象配偶者を除く。以下この項において「配偶者」という。又は扶養親族若しくは特定親族に該当するかどうかの判定に当たっては、次によるものとする。 1 当該親族等がその居住者と生計を一にしていたかどうか、及び親族関係法第2条第1項第34号及び第84条の2第1項に規定する児童にあっては、これらの規定に規定する関係、同号に規定する老人にあっては、同号に規定する関係にあったかどうかは、その死亡又は出国の時その年1月1日から当該時までに死亡した親族等については、当該親族等の死亡の時の現況により判定する。 2 当該親族等が同一生計配偶者若しくは配偶者又は扶養親族若しくは特定親族に該当するかどうかは、その死亡又は出国の時の現況により見積もったその年1月1日から12月31日までの当該親族等の合計所得金額により判定する。

(昭60直所3-21、直資3-5、昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

85-2
(扶養親族等の所属の変更) 令第218条第1項ただし書2以上の居住者がある場合の同一生計配偶者の所属 、第218条の2第1項ただし書2以上の居住者がある場合の生計を一にする配偶者の所属又は第219条第1項ただし書2以上の居住者がある場合の扶養親族及び特定親族の所属の規定により同一生計配偶者、令第218条の2第1項に規定する特別控除対象配偶者、扶養親族又は特定親族以下この項において「扶養親族等」という。の所属を変更しようとする場合には、自己の扶養親族等を増加させようとする者及び減少させようとする者の全員がその所属の変更を記載した令第218条第1項、第218条の2第1項又は第219条第1項に規定する申告書等を提出しなければならないことに留意する。 したがって、確定申告書の提出によりその所属を変更しようとする場合には、自己の扶養親族等を減少させようとする者のうちに確定申告書の提出を要しない者がいるときであっても、その者を含めた全員が確定申告書を提出しなければならない。

(平22課個2-16、課法9-1、課審4-30追加、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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