10-1
(船籍のない船舶の所在)
法第10条第1項第1号に掲げる「船舶」とは、船籍に関する定めのある法令の適用のある船舶をいうのであるから、船籍のない船舶については、その所在により判定するものとする。
(平15課資2-1追加)
(平15課資2-1改正)
(昭46直審(資)6改正、平15課資2-1、平19課資2-5、課審6-3改正)
(昭57直資2-177追加、平15課資2-1改正)
(平15課資2-1改正)
(令元課資2-10追加)
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