13-1
(相続を放棄した者等の債務控除)
相続を放棄した者及び相続権を失った者については、法第13条の規定の適用はないのであるが、その者が現実に被相続人の葬式費用を負担した場合においては、当該負担額は、その者の遺贈によって取得した財産の価額から債務控除しても差し支えないものとする。
(平17課資2-4改正)
(昭47直資2-130、平17課資2-4改正)
(昭57直資2-177改正)
(昭和57直資2-177改正)
(昭46直審(資)6、平元直資2-207、平21課資2-5、平25課資2-10改正)
(令元課資2-10追加)
(平15課資2-1追加、令元課資2-10改正)
(平15課資2-1追加)
(昭57直資2-177改正)
(昭46直審(資)6、昭47直資2-130改正、平15課資2-1改正)
(昭57直資2-177改正、平15課資2-1改正)
(平15課資2-1改正)
(平15課資2-1追加)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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