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第13条《債務控除》関係

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13-1
(相続を放棄した者等の債務控除) 相続を放棄した者及び相続権を失った者については、法第13条の規定の適用はないのであるが、その者が現実に被相続人の葬式費用を負担した場合においては、当該負担額は、その者の遺贈によって取得した財産の価額から債務控除しても差し支えないものとする。
13-2
(相続財産に関する費用) 民法第885条相続財産に関する費用の規定により相続財産の中から支弁する相続財産に関する費用は、法第13条第1項第1号に掲げる債務とはならないのであるから留意する。

(平17課資2-4改正)

13-3
(「その者の負担に属する部分の金額」の意義) 法第13条第1項に規定する「その者の負担に属する部分の金額」とは、相続又は遺贈包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。によって財産を取得した者が実際に負担する金額をいうのであるが、この場合において、これらの者の実際に負担する金額が確定していないときは民法第900条から第902条遺言による相続分の指定までの規定による相続分又は包括遺贈の割合に応じて負担する金額をいうものとして取り扱う。ただし、共同相続人又は包括受遺者が当該相続分又は包括遺贈の割合に応じて負担することとした場合の金額が相続又は遺贈により取得した財産の価額を超えることとなる場合において、その超える部分の金額を他の共同相続人又は包括受遺者の相続税の課税価格の計算上控除することとして申告があったときは、これを認める。

(昭47直資2-130、平17課資2-4改正)

13-4
(葬式費用) 法第13条第1項の規定により葬式費用として控除する金額は、次に掲げる金額の範囲内のものとする。 1 葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用 2 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用 3 1又は2に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの 4 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用

(昭57直資2-177改正)

13-5
(葬式費用でないもの) 次に掲げるような費用は、葬式費用として取り扱わないものとする。 1 香典返戻費用 2 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料 3 法会に要する費用 4 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用

(昭和57直資2-177改正)

13-6
(墓碑の買入代金) 被相続人の生存中に墓碑を買い入れ、その代金が未払であるような場合には、法第13条第3項本文の規定により、当該未払代金は債務として控除しないのであるから留意する。
13-7
(「その財産に係る公租公課」の意義) 法第13条第2項第1号に掲げる「その財産に係る公租公課」とは、法施行地にある財産を課税客体とする公租公課、例えば、固定資産税、鉱区税等をいうものとする。
13-8
(源泉所得税、消費税の控除) 営業所又は事業所において所得税法第4編源泉徴収の規定により源泉徴収した所得税東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法平成23年法律第117号第4章復興特別所得税第4節源泉徴収の規定により源泉徴収した復興特別所得税を含む。で相続開始の際に未納であったもの並びに当該営業所又は事業所において生じた消費税、揮発油税及び地方揮発油税、酒税等で相続開始の際に未納であったものは、法第13条第2項第5号に掲げる債務に該当するものとして取り扱うものとする。

(昭46直審(資)6、平元直資2-207、平21課資2-5、平25課資2-10改正)

13-8の2
(特別寄与料の額が特別寄与者の課税価格に算入されない場合) 特別寄与者が制限納税義務者に該当する場合において、支払いを受けるべき特別寄与料が法第10条の規定により法施行地外にあるものとされるときは、当該特別寄与料の額は当該特別寄与者に係る相続税の課税価格に算入されないことから、相続人が支払う当該特別寄与料について、法第13条第4項の規定の適用はないことに留意する。

(令元課資2-10追加)

13-9
(相続時精算課税適用者の債務控除) 法第21条の9第5項に規定する相続時精算課税適用者以下「相続時精算課税適用者」という。に係る法第13条第1項及び第2項の規定の適用については、当該相続時精算課税適用者の相続又は遺贈による財産の取得の有無に応じて、それぞれ次に掲げるとおりとなるのであるから留意する。 1 相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者法第21条の15第1項に該当する者 無制限納税義務者である場合には第13条第1項の規定、制限納税義務者である場合には同条第2項の規定が適用される。 当該相続時精算課税適用者が、相続人に該当せず、かつ、特定遺贈のみによって財産を取得した場合には、同条の規定は適用されないのであるから留意する。 2 相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者法第21条の16第1項に該当する者 当該相続に係る被相続人の相続開始の時において法施行地に住所を有する者である場合には第13条第1項の規定、法施行地に住所を有しない者である場合には同条第2項の規定が適用される。 当該相続時精算課税適用者が、相続人又は包括受遺者に該当しない場合には、同条の規定は適用されないのであるから留意する。

(平15課資2-1追加、令元課資2-10改正)

13-10
(死亡した相続時精算課税適用者に係る債務控除) 特定贈与者の死亡に係る相続税額の計算において、当該特定贈与者の死亡前に死亡している相続時精算課税適用者については、法第13条の規定の適用はないのであるから留意する。 特定贈与者の死亡に係る相続税額の計算上、当該特定贈与者の債務及び当該特定贈与者に係る葬式費用については、当該特定贈与者の相続人又は包括受遺者の課税価格から控除するのであるから留意する。

(平15課資2-1追加)

14-1
(確実な債務) 債務が確実であるかどうかについては、必ずしも書面の証拠があることを必要としないものとする。 なお、債務の金額が確定していなくても当該債務の存在が確実と認められるものについては、相続開始当時の現況によって確実と認められる範囲の金額だけを控除するものとする。

(昭57直資2-177改正)

14-2
(公租公課の異動の場合) 課税価格又は相続税額の申告、更正又は決定があった後、法第13条及び第14条の規定により控除すべき公租公課に異動が生じたときは、当該課税価格及び相続税額について、更正を要するのであるから留意する。

(昭46直審(資)6、昭47直資2-130改正、平15課資2-1改正)

14-3
(保証債務及び連帯債務) 保証債務及び連帯債務については、次に掲げるところにより取り扱うものとする。 1 保証債務については、控除しないこと。ただし、主たる債務者が弁済不能の状態にあるため、保証債務者がその債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償して返還を受ける見込みがない場合には、主たる債務者が弁済不能の部分の金額は、当該保証債務者の債務として控除すること。 2 連帯債務については、連帯債務者のうちで債務控除を受けようとする者の負担すべき金額が明らかとなっている場合には、当該負担金額を控除し、連帯債務者のうちに弁済不能の状態にある者以下14-3において「弁済不能者」という。があり、かつ、求償して弁済を受ける見込みがなく、当該弁済不能者の負担部分をも負担しなければならないと認められる場合には、その負担しなければならないと認められる部分の金額も当該債務控除を受けようとする者の負担部分として控除すること。

(昭57直資2-177改正、平15課資2-1改正)

14-4
(消滅時効の完成した債務) 相続の開始の時において、既に消滅時効の完成した債務は、法第14条第1項に規定する確実と認められる債務に該当しないものとして取り扱うものとする。

(平15課資2-1改正)

14-5
(相続時精算課税適用者の死亡により承継した相続税の納税に係る義務の債務控除) 特定贈与者の死亡以前に当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者が死亡したことから法第21条の17の規定により当該相続時精算課税適用者の相続人包括受遺者を含み、当該特定贈与者を除く。以下14-5において同じ。が当該相続時精算課税適用者の有していた相続時精算課税の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利若しくは義務を承継した場合において、又は贈与者の死亡前に相続時精算課税選択届出書を提出しないで受贈者が死亡したことから法第21条の18の規定により当該受贈者の相続人包括受遺者を含み、当該贈与者を除く。以下14-5において同じ。が当該受贈者の有することとなる相続時精算課税の適用を受けることに伴う納税に係る権利若しくは義務を承継した場合において、その承継した納税に係る義務は、当該相続時精算課税適用者又は当該受贈者の死亡に係る当該相続時精算課税適用者の相続人又は当該受贈者の相続人の相続税の課税価格の計算上、債務控除の対象とすることはできないことに留意する。

(平15課資2-1追加)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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